「失われた10年」を経て、わが国の体質改善の総仕上げとして、公共セクターのあり方が大きく変わりつつあります。
平成8年に政府の行政改革委員会が「民間で出来るものは民間に委ねる」「国民本位の効率的な行政」「国民に対する説明責任(アカウンタビリティ)」の行政関与の在り方に関する基本原則を発表して以来、平成11年にPFI法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)」が成立、平成15年には、地方自治法の改正による「指定管理者制度」の導入及び、「地方独立行政法人制度」の創設、さらに平成18年には、「市場化テスト法(競争の導入による公共サービスの改革に関する法律)」が制定され、公共セクターの役割を見直す新たな制度が次々に登場してきました。
また、依然として地方自治体や第三セクターの財政再建は、大きな課題となっており、公共セクターが所有する資産の利活用は、財政再建の要請と地方自治体のありかたの変化から、迅速かつ確実に進めることが必要になっています。
地域経済研究所は、PFI法の制定に先がけて、市町村としては、全国初のPFI事業(法非準拠)にアドバイザリー業務を提供したPFI・PPPにおける先進の実績と、会社創立以来の都市再開発事業、不動産コンサルティング、不動産鑑定評価に関する豊かな経験をもとに、公共セクター向けの様々なサービスを提供しています。